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【青森県】戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業補助金:温室効果ガス削減に向けた新技術開発を支援

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青森県戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業補助金

青森県では、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目標を掲げています。この目標達成に向けて、県内企業による革新的な環境技術の開発を支援するため、「戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業補助金」を設立しました。この補助金は、温室効果ガスの削減に貢献する新たな製品や技術の事業化を目指す企業を対象としています。





1.補助金の概要

 

1.1対象事業


  • 温室効果ガスの削減等に貢献する製品・技術等の新たな事業化に向けた取組

  • 市場調査、試作品製造、技術開発等が含まれます


1.2補助内容


事業化支援枠

  • 対象:県内中小企業者

  • 補助率:3分の2

  • 補助上限額:720万円

産学官金連携枠

  • 対象:

  1. 県内中小企業者(県内中小企業者、県内大企業、大学等または公設試験研究機関等と連携必須)

  2. 県内大企業(県内中小企業者と連携必須)

  • 補助率:

  1. 県内中小企業者:3分の2

  2. 県内大企業:3分の1

  • 補助上限額:720万円

1.3補助対象経費

  1. 専門家謝金・旅費

  2. 会議費、会場借上料、印刷製本費等の事業経費

  3. 原材料費

  4. 機械装置・工具器具備品費(汎用機器や量産機器を除く)

  5. 外注加工費

  6. 試作開発費(直接従事する従業員の人件費を含む)

  7. 委託費(事業の全てを委託するものを除く)

  8. 知的財産取得経費

  9. 技術指導受入費

1.4応募期間

  • 2024年8月1日(木)~ 2024年9月30日(月)17時必着

2.対象となる技術分野

 

本補助金は、国の「革新的環境イノベーション戦略」に基づく5分野16課題を対象としています。

  1. エネルギー転換

  2. 運輸

  3. 産業

  4. 業務・家庭・その他・横断領域

  5. 農林水産・吸収源

具体的な取り組み例:

  • 走行データを活用した物流効率化システムの開発

  • 温室効果ガス排出量の「見える化」システムの開発

  • 廃棄物を再利用した製品開発

  • 植物残渣を活用したバイオプラスチックの開発

  • 下水熱を利用した融雪設備の開発


3.応募から採択までのプロセス

 

  1. 応募書類提出(2024年9月30日まで)

  2. 事前審査・実地調査(2024年10月上旬)

  3. 審査委員会による審査(2024年10月中旬)

  4. 採択決定(2024年10月中旬)

  5. 交付決定(2024年11月1日予定)


注意点


  • 補助金は原則として精算払いです。

  • 補助事業終了後、5年間にわたって追跡調査報告書の提出が必要です。

  • 補助事業による収益が生じた場合、補助金の一部または全部の返還が求められる場合があります。



4.よくある質問(FAQ)

 

Q1: どのような事業が対象になりますか?

A1: 脱炭素社会の実現に貢献する技術を活用し、都道府県域を越えてイノベーションを起こす可能性のある製品等の新たな事業化を行うために必要な事業が対象となります。


具体的には:

  1. 新たな事業化とは、自社において「既に」事業化されているものではなく、温室効果ガスの削減に直接・間接的につながる「新たな」技術・製品・生産工程システムの開発を伴う取組を指します。

  2. 「都道府県域を超えてイノベーションを起こす可能性のある製品等」とは、県外・海外にも販売できるような革新的な製品等を意味します。

  3. 既に事業化されている技術の単なる販路開拓等は含みません。

Q2: 補助枠の考え方はどうなっていますか?


A2: 補助対象は同じですが、事業主体や事業内容によって、補助率等が異なります。

  1. 県内中小企業単独で行う事業化への取組は「事業化支援枠」です。

  2. 大学・公設試験研究機関等と連携して開発を行うものは「産学官金連携枠」となり、事業化に取り組む者が中小企業か大企業かで補助率が変わります。

Q3: 誘致企業等の県外企業でも事業所が県内にあれば、県内企業扱いとなりますか?

A3: はい、県内企業扱いとなります。ただし、地域経済への波及効果等が必要です。



Q4: 採択基準はどうなっていますか?


A4: 主な採択基準は以下の通りです:

  1. 補助事業を円滑に遂行するための経営基盤を有していること

  2. 補助事業を円滑に遂行するための十分な体制を有していること

  3. 補助事業期間内の確実な実施が見込まれる工程になっていること

  4. 補助事業の実施内容や目標レベルが相当程度高く、先進的な技術であること

  5. 産学官金連携枠においては、連携する各者の役割分担等が適切であり、密接な連携による事業化の取組であること

  6. 補助事業の実施が確実であり、事業化の熟度が高いこと

  7. 補助事業の内容は将来的にも成長が見込まれる市場のものであること

  8. 補助事業の実施による地域経済・地域産業への波及効果が高いこと

  9. パートナーシップ構築宣言の登録企業であること

Q5: 補助対象経費に人件費は含まれますか?


A5: 役職員の人件費は対象外です。ただし、試作品等の開発に直接従事する従業員が、試作開発に直接従事する時間の給与については、従事者、従事時間、従事内容を確認できる書類を作成していただければ、対象となります。

Q6: 機械装置・工具器具備品費で、汎用機器や量産機器とはどういうものですか?

A6: 客観的に見て、事業目的以外にも使えるものは汎用機器、販売用商品の生産等に使用するための機器等は量産用機器となり対象外です。どうしても補助事業の実施で必要な場合は、補助事業期間内のリース(この場合は補助対象)等で対応してください。



Q7: 過去に本補助金を利用したことがありますが、再度申請することはできますか?


A7: 同一事業者は、通算2回まで本補助金を利用することができます。



Q8: 他の補助金と同時に申請することはできますか?


A8: 全く同じ内容や類似の内容で、国、地方公共団体、センター等の補助事業や委託事業へ併願申請している場合は、本補助事業において採択はできません。



Q9: 補助金はいつ支給されますか?


A9: 基本的には補助金は精算払いとなります。実績報告書提出後、完了検査等の手続きを経て支給します。支給時期は実績報告書提出後、概ね2か月後です。



Q10: 補助金を概算払いで受け取ることはできますか?


A10: 補助事業に係る支払の予定時期、金額、内容等がはっきりしていて、概算払いがないと事業実施が困難であると認められた場合に限り、概算払いを行います。ただし、概算払いを行った場合は、四半期毎に遂行状況報告書を提出していただき、検査を受ける必要があります。



Q11: 補助事業終了後に提出する書類はありますか?


A11: 補助を受けた企業は、補助事業が完了した年度の属する事業年度から5年後まで、追跡調査報告書を提出していただく必要があります(計6回の提出が必要です)。また、その間、補助事業に係る収益が生じた場合は、交付した補助金の全部又は一部を納付していただく場合がありますので、ご注意ください。



5.まとめ

 

青森県の「戦略的ものづくり先進技術事業化支援事業補助金」は、環境技術の革新を通じて温室効果ガス削減に貢献しようとする県内企業にとって、大きな支援となる可能性があります。新たな技術や製品の開発を検討している企業は、ぜひこの機会を活用することをお勧めします。



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