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愛知県協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金ガイド


愛知県協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金ガイド


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目次










1. はじめに

 

愛知県は、介護人材の確保と小規模介護事業所の経営安定化を目指し、「協働化・大規模化等による職場環境改善事業費補助金」を創設しました。この制度は、複数の介護事業所が協力して行う革新的な取り組みを支援し、介護業界全体の底上げを図ることを目的としています。







2. 事業概要

 

  • 目的:

    • 小規模介護事業所の経営基盤強化

    • 職場環境の抜本的改善

    • 介護人材の確保・定着率向上

  • 特徴:

    • 複数法人の協働を促進

    • ICT活用や業務効率化を支援

    • 専門家による経営改善サポート






3. 補助対象者

 

  • 対象: 愛知県内の介護事業所で構成される事業者グループ

  • 条件:

    • グループを構成する全法人が愛知県内に所在

    • 1法人あたり1施設または1事業所のみを運営する小規模法人を含むこと

  • グループ構成例:

    • 小規模特別養護老人ホーム + デイサービス + 訪問介護事業所

    • 複数の小規模多機能型居宅介護事業所






4. 補助対象事業と経費

 

  1. 人材確保・育成:

    • 合同採用活動、就職説明会の開催

    • グループ共通の研修システム構築

    • キャリアパス制度の共同開発


  2. 職場環境改善:

    • 共同での福利厚生制度整備

    • メンタルヘルスケア体制の構築

    • 働き方改革推進のための設備導入


  3. 業務効率化:

    • 人事・給与システムの共通化

    • 経理・請求業務の集約化

    • AIやRPAを活用した業務自動化


  4. ICT整備:

    • グループ共通の情報共有システム導入

    • テレワーク環境の整備

    • オンライン会議システムの導入


  5. 設備更新:

    • 介護ロボットの共同購入・活用

    • 老朽化した介護機器の更新

    • 感染対策のための設備導入


  6. 経営改善:

    • 経営コンサルタントによる指導

    • 財務分析ツールの共同開発

    • 経営戦略立案ワークショップの開催






5. 補助率と補助金額

 

  • 補助率: 事業費の4/5(80%)

  • 上限額: 1事業者グループあたり1,200万円

  • 算定方法:

    1. 各法人の基準額(150万円)と実支出額を比較

    2. 総事業費から寄付金等の収入を控除

    3. 補助率(4/5)を乗じて算出

    4. グループ全体で1,200万円を超えない範囲で合算


計算例:

  • A法人: 実支出200万円 → 基準額150万円 × 4/5 = 120万円

  • B法人: 実支出100万円 → 実支出100万円 × 4/5 = 80万円

  • C法人: 実支出180万円 → 基準額150万円 × 4/5 = 120万円

  • グループ合計: 120万円 + 80万円 + 120万円 = 320万円(補助金額)






6. 申請手続き

 

  1. 事前協議(必須):

    • 様式: 別紙様式1「事前協議書」

    • 提出方法: 郵送(必着)

    • 必要書類: 事業計画書、収支予算書、法人概要資料等


  2. 県による審査・内示:

    • 審査基準: 事業の必要性、実現可能性、費用対効果等

    • 内示通知: 採択可否と補助金予定額を通知


  3. 交付申請:

    • 対象: 内示を受けた事業者のみ

    • 様式: 別紙様式2「交付申請書」

    • 提出期限: 内示通知から2週間以内


  4. 事業実施・完了報告:

    • 実績報告書(別紙様式3)の提出

    • 期限: 事業完了後30日以内または2025年1月31日のいずれか早い日






7. スケジュール

 

  • 2024年8月21日: 事前協議受付開始

  • 2024年9月24日 17時: 事前協議締切(郵送必着)

  • 2024年10月中旬(予定): 内示通知

  • 2024年10月下旬(予定): 交付申請締切

  • 2025年1月31日: 事業完了期限

  • 2025年3月上旬: 実績報告書提出期限






8. 注意事項

 

  • 事前協議書の提出が補助金申請の前提条件

  • 内示を受けた事業内容からの変更は原則不可

  • 補助金の交付は原則として精算払い(事業完了後)

  • 事業完了後5年間の書類保存義務あり

  • 取得財産の処分制限(単価30万円以上の設備等)






9. 問い合わせ先

 

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