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最大900万円!山梨県限定で設備更新に使える省エネ・再エネ補助金とは?


女性、パソコン、イラスト

原油価格高騰に悩む山梨県内中小企業の皆様に、朗報です!


山梨県では、省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金の第4次募集を実施しており、1事業所あたり最大900万円の補助金を受け取ることで、エネルギーコストを大幅に削減することができます。


この補助金は省エネ設備(高機能エアコンやボイラー等)、再エネ設備(太陽光モジュールや蓄電池等)が対象経費となっています。


皆様の既存事業に必ず活かすことができる山梨県限定の補助金なので本記事をご確認いただき、申請をご検討いただければと思っています。


申請受付期間は令和6年5月10日までですので、お早めにご検討ください。





山梨県で最大900万円!中小企業の皆様向け、今すぐ申請できる補助金とは?

 


山梨県省エネ·再エネ設備 導入加速化事業費補助金のパンフレット

原油価格高騰が経営を圧迫する中、山梨県から朗報が公表されました!


中小企業の皆様向けに、省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金の第4次募集が開始されました。

以下に本補助金の概要をまとめます。


山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金:第4次募集制度概要

項目       

内容

対象事業者

山梨県内事業者(後述で詳細)

補助率

2/3

補助額


(1事業所あたり)

省エネ設備導入 25万円(下限)~300万円(上限)


再エネ設備導入 100万円(下限※)~600万円(上限)


※太陽熱利用設備の場合、下限は25万円

申請受付期間

令和6年3月21日~令和6年5月10日

補助対象期間

交付決定~令和7年2月10日

対象経費

・省エネ設備(照明設備、高効率空調、業務用給器・温水機器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、生産設備、エネルギーマネジメントシステム)


・再エネ設備(太陽光発電設備、蓄電池、太陽熱利用設備)



・設計費


・工事費

補助率

約100%(書類不備、予算に達する、不正等除く)


高い採択率と、補助額が特徴的です。全国でも優良な制度であることが分かります。


山梨県省エネ·再エネ設備 導入加速化事業費補助金のパンフレット
第4次公募山梨県省エネ·再エネ設備 導入加速化事業費補助金のパンフレット



対象事業者

 


大前提に山梨県内に事業所を有する中小企業者等であることです。


中小企業者等に該当する法人は以下のとおりです。資本金か従業員かどちらかが該当すれば中小企業者となります。


ただし、みなし大企業は対象外です。


<中小企業者の例>

製造業資本金2億円、従業員600人→資本金が該当しているので中小企業者

業種

資本金

従業員

製造業、情報通信業(一部はサービス業に該当)


、建設業、運輸業、その他

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業

5,000 万円以下

100人以下

小売業

5,000 万円以下

50人以下


また、以下の要件も同時に見ていることで対象事業者となります。


山梨県内に事業所を有する中小企業者等かつ以下の要件を全て満たすこと


  • (ア)山梨県の県税の滞納がないこと。

  • (イ)本補助金の交付申請日時点において、創業または開業後1年を経過していること。

  • (ウ)山梨県内で実質的に1年以上事業を行っていること。

  • (エ)宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体等でないこと。

  • (オ)暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。

  • (カ)風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律で規制される性風俗関連特殊営業でないこと。

  • (キ)営業に関して必要な許認可等を取得していること。

  • (ク)過去に国、都道府県、市町村等からの補助、助成、給付等に関し、不正等の事故を起こしていないこと。

  • (ケ)過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。

  • (コ)過去6か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。

  • (サ)次の申立てがなされていないこと。

  • (ⅰ)破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 18 条又は第 19 条に基づく破産手続き開始の申立て

  • (ⅱ)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に基づく更生手続開始の申立て

  • (ⅲ)民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条に基づく再生手続開始の申立て

  • (シ)債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売開始決定がなされていないこと。

  • (ス)事業内容に関係する法令・条例・規則等を遵守していること。

  • (セ)その他、補助金の趣旨・目的に照らして適当であると知事が判断するもの。




補助対象事業所について

 


補助事業を実施する場所はどこでも良いというわけではなく、以下の要件を全て満たす必要があります。



補助対象事業所の要件


  • (ア)補助対象設備を使用する補助対象事業所が、県内に所在していること。

  • (イ)補助対象事業所は、本補助金の交付申請日時点で、その所在地(住所)において実質的に1年以上の事業活動を行っており、かつその間、電気代等のエネルギーコストが発生している事業所であること(※注)。

  • (ウ)補助対象設備は、設備の全てを指定した補助対象事業所の敷地内で使用すること。

  • (エ)補助対象設備は、補助対象事業所の事業活動のためにのみ使用すること(従業員の居住区画等、直接に事業活動と関連しない使途のものは補助対象外です)。

  • (オ)補助対象事業所では、補助対象設備をその法定耐用年数の間、申請者自らが継続して使用すること。

  • (カ)申請者自らが、補助対象事業所におけるエネルギーコスト(電気料金や燃料費等)を負担しており、今後も負担すること(交付申請日時点で申請者以外の者がエネルギーコストを負担している場合や、補助事業の実施後に申請者以外の者にエネルギーコストの負担を求める場合は、本補助金の対象外です)。


(※注)電気料金の請求書や確定申告書類等の書面により確認します。




補助対象外経費の詳細

 

補助対象の要件を満たさないもの


1 同一の対象設備、経費等で、国、都道府県、市町村等から同種の補助を受けたもの


2 交付申請時に、補助対象経費として申請していないもの


3 事前着手届(28ページ)を提出せず、交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの、または補助対象期間終了後に納品、検収等を実施したもの


4 発注・契約から工事、支払までの一連の手続きが補助対象期間内(交付決定日又は「事前着手届」の着手予定日から、令和7年2月10日までの間)に行われていないもの


5 設備導入に必要となる許可、認可、届出が補助対象期間内に完了していないもの


6 対象外経費が含まれているもの


7 本補助事業と直接関係のないもの、明らかに補助事業に必要のないもの


8 補助事業の目的以外で使用するもの


9 エネルギーコスト削減を目的としないもの


10申請者自らが電気等のエネルギーコストを負担しない設備に対するもの(賃貸用等として補助対象者以外が使用する事務所等に設置するものなど)


対象とならない経費の例(間接的な経費、既存設備に係る経費、過剰な経費等)


11過剰な設備投資、予備用の設備、本補助事業以外において使用することを目的としたもの


12技術開発、実証実験その他これらに類するもの


13公租公課(消費税及び地方消費税等)


14中古品、リース・レンタル品


15設備にかかる付属品、予備用消耗品


16故障や代替品活用等の理由により、申請時点で稼働していない機器との入替


17既存機器等の撤去・運搬・処分費(産業廃棄物処理費用)、冷媒ガス処置費等


18故障や代替品活用等の理由により、申請時点で稼働していない機器との入替既存機器等の撤去・運搬・処分費(産業廃棄物処理費用)、冷媒ガス処置費等


19補助金交付申請書、実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用


20官公庁に支払う手数料等(印紙代等)


21電力会社等との手続きに要する諸費用(申請、立会、代行費用及び手続きに要するデータ通信費、電気事業法第51条の2に基づく使用前自己確認に要する経費等)


22金融機関などへの振込手数料


23借入金などの支払利息及び遅延損害金24汎用性の高い事務用品(例:パソコン、プリンター)


25設備の各種保険料、延長修理保証料


26用地または建物の取得、賃貸、移転、新規開店に要する経費


27事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料


28建屋、構築物、外構工事、簡易建物(ビニールハウス、コンテナ、プレハブ、ドームハウス等)等の取得費用、及びこれらを作り上げるための組立用部材の取得費用


29設置場所の整備工事や基礎工事に要する費用


30住居と共用する設備(事業以外にも使用するもの)


31不動産の購入費、自動車等車両の購入費・修理費・車検費用


32材料、商品の保存・保管以外の用途の冷蔵冷凍庫(従業員用途など)


33事業にかかる自社(申請者)の人件費


34光熱水費、電話料金、インターネット利用料金、データ送信料等の通信費、雑誌や新聞の購読料、機器のリース、その他のランニングコスト


35社会通念上、市場価格に比して著しく価格に差があるもの


36上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費


対象とならない経理処理方法等によるもの


37仕様書、見積書(明細)、契約書(発注書、請書を含む)、納品書、請求書、銀行振込による支払いを証明する書類の写しその他の証拠帳票類が不備の場合


38補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われており、補助対象経費との支払の区分が難しい場


39銀行振込以外の方法で支払いが行われている場合(現金、小切手、約束手形、クレジットカード、商品券、金券の購入、仮想通貨、クーポン、ポイントカードによるポイント、他の取引と相殺等で支払いが行われる場合)




事業運営の強力な武器になる!

 

山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金は山梨県内に限定された補助金です。


地方自治体から独自出る補助金は数多くありますがその中でもこれだけ補助額が高く、採択率が高い補助金も珍しいです。それだけ山梨県が県内事業者の事業投資を後押ししているとも言えます。


山梨県省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金は今回で第4次募集となっています。過去の3度募集されていますが、今後募集される発表はありません。


また、過去の募集サイクルは概ね1年に1回募集しています。よって次回募集があったとしても来年になりそうですね。


今回の補助金を活用することで大規模な資金が必要となる設備更新が達成されるとなるとランニングコストの削減+補助金の受給で大きなメリットはあるかと思います。




お問い合わせ

 
メディア掲載時の写真

いかがでしたでしょうか。


山梨県限定ではありますが、数ある補助金の中でもかなり良い条件の補助金だと感じています。


特に良い部分としては、①採択率が高い、②補助額が大きい、③対象経費が既存事業に活用しやすいという点です。


気になるという事業者様は県内の窓口にお問い合わせください。


また、当社でもご支援を受け付けております。


当社では全国一斉募集される補助金以外にもこのような自治体の補助金にも対応しております。


一度挑戦してみたい、詳しく聞きたいという事業者様は以下よりお問い合わせください。




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