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山梨県から海外へ!補助金が使えます!「海外出願支援事業2次公募」が開始!


世界


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1. 海外出願支援事業の概要

 

海外出願支援事業 第2回公募要領

山梨県は、県内に立地する企業が戦略的に外国への特許出願を行うことを支援するため、「海外出願支援事業」を実施しています。この事業は、企業に対して助成金を提供することで、国際的な知的財産権の取得を促進することを目的としています。





2. 公募内容

 

2.1 申請対象者


本事業の申請対象者は以下の通りです:


- 山梨県内に事業所を有する中小企業者

- 山梨県内に事業所を有する中小企業者が3分の2以上を占めるグループ

- 「地域団体商標」に関わる出願の場合、事業協同組合、商工会、商工会議所、NPO法人など


2.2 助成対象となる特許出願等


助成の対象となるのは、国内の先行技術調査等から外国での特許権取得の可能性が否定されない出願です。特許、実用新案、意匠、商標、冒認対策商標のそれぞれについて、詳細な要件が設定されています。


2.3 助成金額


助成率は助成対象経費の1/2以内で、1企業あたりの上限額は300万円です。

出願の種類によって、以下のような個別の上限額が設定されています:


- 特許:150万円

- 実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円

- 冒認対策商標:30万円






3. 申請手続き

 



申請に必要な書類や様式は公募要領に詳細が記載されています。申請方法はメールまたは郵送、もしくはjGrantsと郵送または持参の併用のいずれかを選択できます。






4. 採択企業の選定

 



企業の選定は、知財の観点からの技術評価、事業展開評価、遂行能力などを中心に審査されます。また、特定の条件を満たす企業には政策加点措置が適用されます。






5. 事業実施期間・実績報告書の提出

 



事業実施期間は交付決定日から令和7年1月末日までです。

この期間内に外国特許庁への出願と全ての支払いを完了する必要があります。

実績報告書は、出願費用の支払完了後に提出が必要です。







6. 対象となる経費

 



対象となる経費には、外国特許庁への出願手数料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用が含まれます。ただし、国内出願費用やPCT出願費用などは対象外となります。






7. その他の留意事項

 


申請者は、他の補助金との重複受給の禁止や、採択後のフォローアップ調査への協力など、いくつかの重要な点に留意する必要があります。また、賃上げを実施している企業に対する加点措置もありますが、基準未達の場合は補助金返還の可能性があるので注意が必要です。





8.問い合わせ

 

外国人2人

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