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目次
1. 事業承継設備補助金とは
1.1 補助金の概要と目的
1.2 申請期間と予算上限
2. 補助金の対象となる中小企業者
2.1 対象となる事業者の条件
2.2 対象外となるケース
3. 補助対象となる事業と設備
3.1 対象事業の種類
3.2 補助対象設備の詳細
3.3 補助対象外の設備
4. 補助金の詳細:金額と対象経費
4.1 補助率と上限額
4.2 補助対象となる経費
4.3 注意すべき点
5. 申請から交付までの流れ
5.1 事前準備:事業承継計画書の作成
5.2 申請手続きのステップ
5.3 審査と現地調査のポイント
6. 補助金活用のメリットと注意点
6.1 事業承継と設備投資の両立
6.2 計画変更時の対応
7. 事業承継設備補助金の有効活用に向けて
8.お問い合わせ
1. 事業承継設備補助金とは
みなさん、こんにちは。今日は中小企業オーナーの皆さまにとって、とても興味深い話題をご紹介します。それは「事業承継設備補助金」についてです。
事業の継承は、多くの中小企業にとって大きな課題ですよね。後継者の問題や、老朽化した設備の更新など、悩みは尽きないものです。そんな中で、この補助金は事業継承をスムーズに進めるための強力な味方になってくれます。
1.1 補助金の概要と目的
事業承継設備補助金は、その名の通り、事業承継を契機として行う設備の導入や更新にかかる経費の一部を補助してくれる制度です。つまり、事業を引き継ぐタイミングで、新しい設備を導入したり、古くなった設備を更新したりする際に、その費用の一部を国が支援してくれるんです。
この補助金の目的は明確です。中小企業の円滑な事業承継を促進し、同時に企業の競争力強化や生産性向上を図ることです。言わば、事業承継という大きな転換期に、企業の体質強化をサポートする仕組みなんですね。
1.2 申請期間と予算上限
さて、この素晴らしい補助金制度ですが、申請期間が決まっています。令和6年度の場合、申請受付期間は以下の通りです:
開始日:令和6年8月1日(木曜日)
終了日:令和7年1月31日(金曜日)
ただし、これには大事な注意点があります。予算には上限があるので、予算枠に達した時点で受付が終了してしまいます。つまり、「早い者勝ち」の要素があるわけです。
ですので、この補助金の利用を考えている方は、準備をしっかりと整えて、できるだけ早めに申請することをおすすめします。「後で考えよう」と後回しにしていると、チャンスを逃してしまうかもしれません。
2. 補助金の対象となる中小企業者
では次に、この補助金を受けられる中小企業者の条件について詳しく見ていきましょう。
2.1 対象となる事業者の条件
補助金の対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります:
区内に本店(個人の場合は主たる事業所)と補助対象事業を行う事業所があること
これは、地域経済への貢献を重視する観点からの条件です。
税金をきちんと納めていること
具体的には、直近の法人住民税と法人事業税(個人の場合は住民税と個人事業税)に滞納がないことが求められます。
事業承継のタイミングが合っていること
5年以内に事業承継を予定している、または事業承継後5年を経過していない企業が対象です。
一定期間以上の事業実績があること
区内で1年以上事業を営んでいる者、またはその者から事業を承継した者であることが条件です。
事業継続の意思と具体的な計画があること
事業承継後も区内で事業を続ける意向があり、具体的な事業計画を持っていることが必要です。さらに、江東区経営相談員の診断を受けて、適当と認められていることも条件となります。
他の同種の補助金を受けていないこと
国、東京都、公社その他の団体が実施する同種の補助金との重複受給は認められません。
これらの条件を満たしていれば、補助金の対象となる可能性が高いですね。ただし、次に説明する対象外のケースに当てはまらないかも確認する必要があります。
2.2 対象外となるケース
以下のような場合は、残念ながら補助金の対象外となります:
大企業の子会社等である場合
ただし、親会社等が中小企業者に該当する場合は例外です。
フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営んでいる場合
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する事業、またはそれに準ずる事業を営んでいる場合
過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けたことがある場合
これらの条件に当てはまらないか、しっかりとチェックしておくことが大切です。せっかく申請の準備をしても、これらの条件に該当していては補助金を受けることができませんからね。
3. 補助対象となる事業と設備
さて、ここからは具体的に、どのような事業や設備が補助の対象となるのかを詳しく見ていきましょう。これを知ることで、自社の計画が補助金の対象になるかどうかがはっきりしてきますよ。
3.1 対象事業の種類
補助対象となる事業は、大きく分けて2つあります:
競争力の強化または生産性の向上のための設備の導入
例えば、最新の製造機械を導入して生産効率を上げたり、高性能の分析機器を導入して品質管理を強化したりするようなケースが考えられます。
老朽化による設備の更新(入替えを伴う導入)
長年使ってきた設備が古くなって、効率が落ちてきた。そんな時に新しい設備に入れ替えるケースです。
ここで重要なのは、これらの事業が「事業承継に伴って行う」ものであることです。つまり、単に設備を新しくするだけでなく、事業承継という大きな節目に合わせて行う投資であることがポイントですね。
また、見逃してはいけない重要な条件があります。それは、申請年度内に設置及び支払いが完了していることです。計画的に進めないと、せっかくの補助金のチャンスを逃してしまうかもしれません。
3.2 補助対象設備の詳細
では、具体的にどんな設備が補助の対象になるのでしょうか。対象となるのは、次の2種類です:
機械及び装置
これは、所得税法施行令第6条第3号に規定されているものを指します。製造業の生産設備や、サービス業の業務用機器などが該当します。
工具、器具及び備品
こちらは同条第7号に規定されているものです。ただし、観賞用植物などの生物は除外されます。
これらの設備は、もちろん事業の用に供するもので、区内事業所に備え付けるものに限ります。つまり、会社の事業に直接関係のない設備や、区外の事業所に設置する設備は対象外となりますので注意が必要です。
3.3 補助対象外の設備
ここで、よくある勘違いを防ぐために、補助対象外となる設備についても触れておきましょう。
特に注意が必要なのは、次のような汎用的に使用できる事務機器や通信機器です:
パソコン
スマートフォン
その他の電子計算機
これらは、どんな事業でも使えるような一般的な機器ですよね。残念ながら、こういった汎用性の高い機器は補助の対象外となります。
つまり、事業の特性に応じた専門的な設備が対象となると考えればいいでしょう。例えば、特殊な加工を行う工作機械や、特定の業務用ソフトウェアがインストールされた専用端末などが該当します。
4. 補助金の詳細:金額と対象経費
さあ、いよいよ補助金の具体的な金額や対象となる経費について見ていきましょう。ここを押さえておけば、自社でどれくらいの補助が受けられるのか、おおよその見当がつきますよ。
4.1 補助率と上限額
まず、補助率です。この補助金は、補助対象経費の2分の1が補助されます。つまり、設備投資にかかった費用の半額が補助金として支給されるわけです。ただし、1,000円未満は切り捨てとなりますので、そこは覚えておきましょう。
次に、上限額です。これが業種によって異なります:
製造業:200万円
中小企業基本法第2条第1項第1号に規定する業種が該当します。
その他の業種:100万円
中小企業基本法第2条第1項第2号から第4号に規定する業種が該当します。
製造業の方が上限額が高いのは、一般的に製造業の方が設備投資にかかる費用が大きいからだと考えられます。
4.2 補助対象となる経費
では、具体的にどんな経費が補助の対象になるのでしょうか。主に次のような経費が対象となります:
設備の購入または賃借に要する費用
ただし、補助対象者が営む事業のみに使用するもので、事業の承継後に必要となるものに限ります。
設備の運搬、設置(初期設定を含む)、更新に伴う既存設備の廃棄に係る費用
ここで注意したいのは、交付決定の通知日から実績報告を行うまでに支払った経費が対象となるということです。つまり、交付決定前に支払ってしまった経費は対象外となってしまうんです。
また、中古品の購入も対象となります。ただし、中古品の販売事業者から購入し、その売買契約書の写しを提出できる場合に限られます。
4.3 注意すべき点
最後に、補助対象経費に関して特に注意すべき点をいくつか挙げておきましょう:
有期または定期的な支払いを行うものについては、1年分を上限として算入できます。
設備の更新に伴い、既存設備の下取りが発生した場合は、設備更新に係る費用から下取り金額を差し引いた額が補助対象経費となります。
パソコンやスマートフォンなど、汎用的に使用できる事務機器や通信機器の費用は対象外です。
区外事業所に導入する設備の経費は対象外です。
これらの点に気をつけて、補助金の申請を進めていけば、思わぬところで躓くことも避けられるでしょう。
5. 申請から交付までの流れ
さて、ここからは実際の申請手続きについて、step by stepで見ていきましょう。手続きの全体像を把握しておくことで、スムーズに申請を進められますよ。
5.1 事前準備:事業承継計画書の作成
まず最初に行うべきなのが、事業承継計画書の作成です。これは単なる形式的な書類ではありません。江東区経営相談員の審査・確認を受ける必要があるんです。
経営相談の予約:
江東区のHPから予約を取ります。
予約の際、備考欄に「補助金申請に係る事業承継計画書の作成を希望」と記入しておきましょう。
計画書の作成:
経営相談員の指導・助言を受けながら作成します。
場合によっては複数回の相談が必要になることもあります。
ここでのポイントは、しっかりと時間をかけて計画を練ることです。この計画書が申請の土台となりますからね。
5.2 申請手続きのステップ
計画書が完成したら、いよいよ申請手続きです。
交付申請:
必要書類を揃えて提出します。(郵送または窓口)
主な必要書類:交付申請書、設備導入計画書、事業承継計画書、履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票の写し)、納税証明書など。
計画審査・現地調査:
書類審査の後、区が委託する調査員(中小企業診断士)による現地調査があります。
訪問は平日9時から17時の間で、事前に日程調整の連絡があります。
交付決定:
審査に通ると交付決定通知書が送られてきます。
この時点ではまだ補助金額は確定していません。実績報告後の審査で最終決定されます。
設備導入(更新):
計画に基づいて、実際に設備を導入・更新します。
この時、交付決定の通知日から実績報告までに支払った経費が対象になります。
実績報告:
設備導入が完了したら、実績報告書と支払いを証する書類を提出します。
提出期限は申請年度の2月末日です。これを過ぎると交付決定が取り消される可能性があるので要注意です。
報告審査・現地調査:
再度、現地調査があります。
補助金額確定・交付:
全ての審査が通ると、補助金額が確定します。
請求書を提出すると、指定の口座に補助金が振り込まれます。
5.3 審査と現地調査のポイント
審査や現地調査では、主に次の点がチェックされます:
申請内容と実際の状況が一致しているか
計画通りに設備が導入・更新されているか
補助対象外の経費が含まれていないか
正直に、かつ丁寧に対応することが大切です。不明な点があれば、その場で質問するのもいいでしょう。
6. 補助金活用のメリットと注意点
ここまで詳しく見てきた事業承継設備補助金。その活用にはどんなメリットがあるのでしょうか?また、注意すべき点は何でしょうか?
6.1 事業承継と設備投資の両立
この補助金の最大のメリットは、事業承継というタイミングで設備投資ができることです。
資金負担の軽減:
設備投資にかかる費用の半額が補助されるため、資金的な負担が大きく軽減されます。
競争力の強化:
新しい設備の導入により、生産性が向上し、競争力が強化されます。
スムーズな事業承継:
設備更新と同時に事業承継を行うことで、新しい経営体制でのスタートがスムーズになります。
従業員のモチベーション向上:
新しい設備の導入は、従業員のモチベーション向上にもつながります。
6.2 計画変更時の対応
ただし、計画通りに進まないこともあります。その際の対応も知っておきましょう。
設備導入計画を変更したい場合は、事前に申請が必要です。
変更内容によっては補助金の交付決定が取り消されることもあるので、慎重に検討しましょう。
7. 事業承継設備補助金の有効活用に向けて
いかがでしたか?事業承継設備補助金について、詳しく見てきました。最後に、有効活用のためのポイントをまとめておきましょう。
早めの準備と申請:
予算には上限があるため、早めの準備と申請が大切です。
綿密な計画立案:
事業承継計画と設備導入計画をしっかり練りましょう。
対象要件の確認:
補助対象となる事業者の条件や設備をよく確認しましょう。
期限の厳守:
申請や報告の期限を守ることが重要です。
専門家の活用:
経営相談員や中小企業診断士など、専門家のアドバイスを積極的に活用しましょう。
事業承継は企業にとって大きな転換点です。この補助金を上手に活用することで、その転換点を新たな飛躍の機会にできるかもしれません。ぜひ、自社の状況をよく見極めた上で、この制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
皆さまの事業承継が円滑に進み、さらなる発展につながることを願っています。
以上で、事業承継設備補助金に関する詳細な解説を終わります。ご質問やご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
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